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		<title>Infant Safety Net</title>
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		<description>Risk factors analysis</description>
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		<title>カンガルーケアの危険情報</title>
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		<description>What is forbidden? (カンガルーケアの実施にあたって)禁止されていることは何であるかTo lay the infant horizontally それは赤ちゃんを水平にすることである上の注意書きはカンガルーケアを創始し、この技法に関し世界各国からの研修生を受け入れ教育してきたきたコロンビアのFundacion Canguro がいくつかの注意事項の筆頭に掲げているものです。 ここには北米や欧州からも多くの研修生が来たことがうかがえますが、日本から研修に行ったグループがあったのかどうかはわかりませんでした。願わくば「カンガルーケアとは肌と肌を密着させるだけ」との単純な認識のもとカンガルーケアを実行した日本の施設がなかったことを祈るばかりです。　ＷＨＯのカンガルーケア解説(英文)を見ますと親が子供を立てて抱いている絵があります。　これがカンガルー・ポジションです。　このような姿勢をとることが無理な場合でもカンガルーケアを実施するにあたっては、最低限、母体はファーラー位 (下図)をとることが必要です。Googleの画像検索を使って日本のカンガルーケアのイラストや写真を何ページかにわたって見ていきますと「これは絶対にカンガルー・ポジションではない」という例をいくつも拾い出すことができます。英語版のgoogleで検索した結果と比べてみてください。　出産直後で疲労困憊した母体を水平にし、その上に赤ちゃんを置くことはウォーターベッド上のうつぶせ寝と変わるところがありません。　ウォーターベッド上のうつぶせ寝が危険であることは専門家にとっては常識であるはずですが、これは何としたことでありましょうか。母体を水平にし、その上に赤ちゃんを置く体位は「カンガルー・ポジション」ではなく「ウォーターベッド・ポジション」と呼び、その危険性を広く周知させる必要があります。　このような状態で初回から専門家が、その場から立ち去るなどというのはもってのほかです。ＷＨＯの資料ではrisk of apnoea （赤ちゃんが無呼吸に陥る危険）とrisk of smothering （赤ちゃんを窒息死させる危険）をあげて対策を指示していますが、このふたつのリスクコントロールはカンガルーケアを実施するにあたって必須のものです。カンガルーケアKangaroo Mother Care (KMC) は、もともと保育器の不足する発展途上国において母体を保育器代わりに使い未熟児の救命率を劇的に改善する手法として構想され普及したものです。　医療水準の高い国々では病院の集中治療室(NICU)を中心に導入がはじまりました。この段階では危険対策も高度なものがあったと思われますが、最近、普通の産院において危険への対策を怠ったカンガルーケアが広く見られるようになっています。カンガルーケアは、周産期の様々な危険性についての知識がない素人に赤ちゃんをまかせ医師や助産婦がその場を離れる状態で産後すぐに開始されるならば、カンガルーケアを使わない場合に比べて　赤ちゃんにとってのリスクを確実に上昇させるものです。医療水準の高い国々ではカンガルーケアは発展途上国における赤ちゃんの死亡率の低下というメリットがないばかりでなくしっかりとしたリスクコントロールを怠るならば新たな危険を生み出すことになるのです。　近くの部屋に医師がいたとしても、医師による対処のわずか数分の遅れが、その子の運命を左右します。　人類は長い間、産後まもなく死んでしまう子供たちに悩んできたことを忘れてはなりません。リスクを考えることなく実施されるカンガルーケアが蔓延するならば、われわれの社会がせっかく長い年月をかけて達成してきた産後の安全がおびやかされることになりましょう。おそろしいことに、リスクコントロールがなかったカンガルーケアが民事裁判において免責されるケース（大阪地裁）がでてきました。　死亡や重度障害につながるようなとんでもないカンガルーケアを実施した施設が免責されますと、結果的には間違ったカンガルーケアを司法が支持してしまうことを意味します。　（この後、千葉地裁が安易なカンガルーケアに対してきびしい判断を示したとのことです。カンガルーケアを責任転嫁に使うことの不法性をかなり明白に指摘したようでもあります。くわしいことがわかりましたら報告します）参考資料KMC rules / practical  guide lines by the Kangaroo Foundation Fowler's Position 　ファーラー位の図解やわらかいベッドによる赤ちゃんの死亡を防ぐためのTo prevent infant deaths due to soft bedding米国の政府機関、小児科学会、国立研究所の三者による勧告Safe Bedding Practices For Infantsに並んでいる注意事項の最後の項目．．．Do not place baby on a waterbed  , sofa, soft mattress, pillow, or other soft surface to sleep. （睡眠をさせるために赤ちゃんをウォーターベッド、ソファ、柔らかいマットレス、枕、あるいは他の表面が柔らかいものの上に乗せてはならない．．．ここで想定されている体位は水平です。このページの最初にかかげた「水平は禁止」という部分に通じています）南アフリカのカンガルーケアとなると見事なまでにカンガルー・ポジションが見られます。コロンビアと南アフリカはカンガルーケアの国際会議 Uppsala 2008 をリードする存在でもあるようです。　インドの KMC Initiative は専門家による母親や家族へのガイダンスやサポートがカンガルーケア実施にあたっての要件としていますが、わが国のNICU以外のカンガルーケアで、このような配慮が不足している施設は明瞭に認められます。KMC Initiative India (英文) The two pre-requisites of KMC are:Support to the mother in hospital and at home: A mother cannot successfully provide KMC all alone. She would require counseling along with supervision from care-providers, and assistance and cooperation from her family members.Post-discharge follow up: KMC is continued at home after early discharge from the hospital. A regular follow up and access to health providers for solving problem are crucial to ensure safe and successful KMC at home. (訳）カンガルーケアの２つの前提条件は以下の通りです。(1)　病院でも家でも母親へのサポートが行われること。　母親が単独でカンガルーケアを成功させることは不可能です。専門家からの指導と監督は必須です。　家族の協力と援助も必要です。(2)　退院後のフォローアップカンガルーケアは早期の退院が行われ、家でも継続されます。専門家はいろいろな問題を解決するため退院後も常に接触しなければなりません。　それが安全を確保しカンガルーケアを家庭でも成功させるための鍵なのです。</description>
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		<dc:creator> (mailto:)</dc:creator>
		<dc:date>2008-05-11T09:17</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<br><br>
<center>
<b>What is forbidden? </b><br>
(カンガルーケアの実施にあたって)<br>
<b><font color="#33aaaa">禁止されていることは何であるか</font></b>
<br><br>
<b>To lay the infant horizontally </b><br>
<b><font color="#33aaaa">それは赤ちゃんを水平にすることである</font><br></b>
</center>

<p>
<br><br>
上の注意書きはカンガルーケアを創始し、この技法に関し
世界各国からの研修生を受け入れ教育してきたきたコロンビアの
<a target="sub_menu" href="http://kangaroo.javeriana.edu.co/sitio_ingles/index_eng.html">
Fundacion Canguro </a>がいくつかの注意事項の筆頭に掲げているものです。 
ここには北米や欧州からも多くの研修生が来たことがうかがえますが、日本から研修に行った
グループがあったのかどうかはわかりませんでした。
願わくば「カンガルーケアとは肌と肌を密着させるだけ」との単純な認識のもとカンガルーケアを
実行した日本の施設がなかったことを祈るばかりです。　<br><br>
<a target="sub_menu" href="http://www.who.int/reproductive-health/publications/kmc/">
ＷＨＯのカンガルーケア解説(英文)</a>を見ますと
親が子供を立てて抱いている絵があります。　
これがカンガルー・ポジションです。　
このような姿勢をとることが無理な場合でも
カンガルーケアを実施するにあたっては、
最低限、母体はファーラー位 (下図)をとることが必要です。
</p>
<br><br>
<center><img src="http://www.infant-safety.net/pics/KMC.jpg" border="0"></center>
<br><br>
<p>
Googleの画像検索を使って
<a  target="sub_menu" href="http://images.google.co.jp/images?q=%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%82%A2&gbv=2&ndsp=20&hl=ja&start=0&sa=N">
日本のカンガルーケアのイラストや写真</a>を何ページかにわたって見ていきますと
「これは絶対にカンガルー・ポジションではない」という例をいくつも拾い出すことができます。
<a  target="sub_menu" href="http://images.google.com/images?hl=en&q=kangaroo+mother+care&btnG=Search+Images&gbv=2">
英語版のgoogle</a>で検索した結果と比べてみてください。<br><br>
　
出産直後で疲労困憊した母体を水平にし、その上に赤ちゃんを置くことは
ウォーターベッド上のうつぶせ寝と変わるところがありません。　
ウォーターベッド上のうつぶせ寝が危険であることは専門家にとっては
常識であるはずですが、これは何としたことでありましょうか。
<br><br>
母体を水平にし、その上に赤ちゃんを置く体位は「カンガルー・ポジション」ではなく
「ウォーターベッド・ポジション」と呼び、その危険性を広く周知させる必要があります。　
このような状態で初回から専門家が、その場から立ち去るなどというのはもってのほかです。
<br><br>
ＷＨＯの資料では
risk of apnoea （赤ちゃんが無呼吸に陥る危険）と
risk of smothering （赤ちゃんを窒息死させる危険）をあげて
対策を指示していますが、このふたつのリスクコントロールは
カンガルーケアを実施するにあたって必須のものです。
<br><br>
カンガルーケアKangaroo Mother Care (KMC) は、
もともと保育器の不足する発展途上国において
母体を保育器代わりに使い
未熟児の救命率を劇的に改善する手法として構想され普及したものです。　
医療水準の高い国々では病院の集中治療室(NICU)を中心に導入がはじまりました。
この段階では危険対策も高度なものがあったと思われますが、最近、普通の
産院において危険への対策を怠ったカンガルーケアが広く見られるようになっています。
カンガルーケアは、周産期の様々な危険性についての知識がない素人に
赤ちゃんをまかせ<b>医師や助産婦がその場を離れる状態</b>で
産後すぐに開始されるならば、
カンガルーケアを使わない場合に比べて　
赤ちゃんにとってのリスクを確実に上昇させるものです。
医療水準の高い国々ではカンガルーケアは
発展途上国における赤ちゃんの死亡率の低下というメリットがないばかりでなく
しっかりとしたリスクコントロールを怠るならば
新たな危険を生み出すことになるのです。　
<br><br>

近くの部屋に医師がいたとしても、医師による対処のわずか数分の遅れが、その子の運命を左右します。　
人類は長い間、産後まもなく死んでしまう子供たちに悩んできたことを忘れてはなりません。
リスクを考えることなく実施されるカンガルーケアが蔓延するならば、われわれの社会が
せっかく長い年月をかけて達成してきた産後の安全がおびやかされることになりましょう。
<br><br>

おそろしいことに、リスクコントロールがなかった
カンガルーケアが民事裁判において免責されるケース（大阪地裁）がでてきました。　
死亡や重度障害につながるようなとんでもないカンガルーケアを実施した施設が免責されますと
、結果的には間違ったカンガルーケアを司法が支持してしまう
ことを意味します。　（この後、千葉地裁が安易なカンガルーケアに対してきびしい判断を
示したとのことです。カンガルーケアを責任転嫁に使うことの不法性を
かなり明白に指摘したようでもあります。くわしいことがわかりましたら報告します）
</p>

<p>
<br><br>
参考資料
<br>
<a target="sub_menu" href="http://kangaroo.javeriana.edu.co/sitio_ingles/reglas_kmc_eng.html">
KMC rules / practical  guide lines by the Kangaroo Foundation </a>
<br><br>
<a  target="sub_menu" href="http://www.medtrng.com/fowler.gif">
Fowler's Position </a>　ファーラー位の図解
<br><br>
やわらかいベッドによる赤ちゃんの死亡を防ぐための<br>
To prevent infant deaths due to soft bedding<br>
米国の政府機関、小児科学会、国立研究所の三者による勧告<br>
Safe Bedding Practices For Infantsに並んでいる注意事項の最後の項目．．．
<a target="sub_menu" href="http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5049.html">Do not place baby on a waterbed </a> 
, sofa, soft mattress, pillow, or other soft surface to sleep. 
（睡眠をさせるために赤ちゃんをウォーターベッド、ソファ、柔らかいマットレス、枕、
あるいは他の表面が柔らかいものの上に乗せてはならない．．．ここで想定されている体位は水平です。
このページの最初にかかげた「水平は禁止」という部分に通じています）
<br><br>
<a target="sub_menu" href="http://www.kangaroomothercare.com/SAKMCFphotos.htm">
南アフリカのカンガルーケア</a>となると
見事なまでにカンガルー・ポジションが見られます。
コロンビアと南アフリカはカンガルーケアの国際会議 
<a target="sub_menu" href="http://www-conference.slu.se/KMCeurope08/index.html">
Uppsala 2008 </a>をリードする存在でもあるようです。　
<br><br>
インドの KMC Initiative は専門家による母親や家族へのガイダンスやサポートが
カンガルーケア実施にあたっての要件としていますが、
わが国のNICU以外のカンガルーケアで、
このような配慮が不足している施設は明瞭に認められます。
<br>
<a target="sub_menu" href="http://www.kmcindia.org/healthcare/concept_kmc.html">
KMC Initiative India (英文)</a> <br>
The two pre-requisites of KMC are:<br>
Support to the mother in hospital and at home: <br>
A mother cannot successfully provide KMC all alone. 
She would require counseling along with supervision from care-providers, 
and assistance and cooperation from her family members.<br>
Post-discharge follow up: <br>
KMC is continued at home after early discharge from the hospital. 
A regular follow up and access to health providers for solving problem 
are crucial to ensure safe and successful KMC at home. <br><br>
(訳）<br>
カンガルーケアの２つの前提条件は以下の通りです。<br><br>
(1)　病院でも家でも母親へのサポートが行われること。　<br>
母親が単独でカンガルーケアを成功させることは不可能です。
専門家からの指導と監督は必須です。　家族の協力と援助も必要です。
<br>
(2)　退院後のフォローアップ<br>
カンガルーケアは早期の退院が行われ、家でも継続されます。
専門家はいろいろな問題を解決するため退院後も常に接触しなければ
なりません。　それが安全を確保しカンガルーケアを家庭でも成功
させるための鍵なのです。
<br><br>
</p>





]]></content:encoded>
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	<item rdf:about="http://www.infant-safety.net/blosxom.cgi/KMC/apropos.html">
		<title>追記</title>
		<link>http://www.infant-safety.net/blosxom.cgi/KMC/apropos.html</link>
		<description>カンガルーケアの危険情報は、90年代の「うつぶせ寝をやめよう」という運動 (Back to Sleep Campaign) とは異なります。　カンガルーケアをなくすことを目的としているのではありません。　注意深く実行されるカンガルーケアを、むしろ支持するものです。</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:creator> (mailto:)</dc:creator>
		<dc:date>2008-04-24T11:17</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[カンガルーケアの危険情報は、90年代の「うつぶせ寝をやめよう」という運動
 (Back to Sleep Campaign) とは異なります。　
カンガルーケアをなくすことを目的としているのではありません。　
注意深く実行されるカンガルーケアを、むしろ支持するものです。
<br><br>]]></content:encoded>
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	<item rdf:about="http://www.infant-safety.net/blosxom.cgi/Home/start.html">
		<title>虐待と突然死は乳児期における重大な脅威です</title>
		<link>http://www.infant-safety.net/blosxom.cgi/Home/start.html</link>
		<description>このサイトは、90年代に「うつ伏せ寝の危険」について書いた「うつぶせ寝を考える会」のサイトにはじまります。　SIDS家族の会のサイトとともに危険の啓蒙に一定の効果があったと思いたいところです。20世紀後半から乳幼児の安全をおびやかす大きな存在として、注目されるようになった現象に乳幼児突然死と虐待があります。　かつての米国などでは「乳幼児突然死イコール虐待の嫌疑」だったのです。　これに対応して英語圏諸国は虐待防止法制とSIDS法制の整備を進めてきました。　このふたつは厳罰と免責という正反対の方向を持っていてコモン・ローの厳罰主義をエクイティー（衡平法）による救済でバランスをとろうとする英米法の伝統が色濃く投影しています。　全体としては厳罰が免責に先行しています。わが国のSIDS法制は逆に免責の論理が先行しました。　SIDSの思想は、個人の心の救済を含むものの、行政責任や経営責任を免除する概念ではなかったのですが、多くの裁判において組織への免責を乳幼児の安全より優先させる論拠として使われました。　本来、乳幼児の突然死を減らすはずの概念が、逆の方向に使われたというべきです。2008年3月の日本SIDS学会での発表は「虐待」についての発表が非常に目立っていました。SIDSの理念的な定義はさておき、現実のSIDS診断は、乳幼児突然死(SID)であって(事故死＋虐待死＋既知の病気による死亡)にあてはまらないものを乳幼児突然死症候群(SIDS)または不詳の死とするというものである以上、虐待死かどうかの診断は不可欠なのです。　乳幼児の安全を推進する立場からは歓迎すべき流れでありますが、虐待についての話や証拠写真が衝撃的であるということもありSIDSの病理を追究する発表も、もっとほしいところです。但し、最近では乳幼児の死亡を減らそうとする学際活動がSIDSという言葉をはずし始めています。ESPID(European Society for the Study and Prevention of Infant Death)はSIDS-GSTF (SIDS Global Strategy Task Force)と合併してISPID (International Society for the Study and Prevention of Infant Death)になりました。</description>
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		<dc:creator> (mailto:)</dc:creator>
		<dc:date>2008-04-06T19:54</dc:date>
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<br>
このサイトは、
90年代に「うつ伏せ寝の危険」について書いた「うつぶせ寝を考える会」のサイトにはじまります。　SIDS家族の会のサイトとともに危険の啓蒙に一定の効果があったと思いたいところです。
<br><br>
20世紀後半から乳幼児の安全をおびやかす大きな存在として、注目されるようになった現象に乳幼児突然死と虐待があります。　かつての米国などでは「乳幼児突然死イコール虐待の嫌疑」だったのです。　これに対応して英語圏諸国は虐待防止法制とSIDS法制の整備を進めてきました。　このふたつは厳罰と免責という正反対の方向を持っていてコモン・ローの厳罰主義をエクイティー（衡平法）による救済でバランスをとろうとする英米法の伝統が色濃く投影しています。　全体としては厳罰が免責に先行しています。
<br><br>
わが国のSIDS法制は逆に免責の論理が先行しました。　SIDSの思想は、個人の心の救済を含むものの、行政責任や経営責任を免除する概念ではなかったのですが、多くの裁判において組織への免責を乳幼児の安全より優先させる論拠として使われました。　本来、乳幼児の突然死を減らすはずの概念が、逆の方向に使われたというべきです。
<br><br>
2008年3月の日本SIDS学会での発表は「虐待」についての発表が非常に目立っていました。SIDSの理念的な定義はさておき、現実のSIDS診断は、乳幼児突然死(SID)であって(事故死＋虐待死＋既知の病気による死亡)にあてはまらないものを乳幼児突然死症候群(SIDS)または不詳の死とするというものである以上、虐待死かどうかの診断は不可欠なのです。　乳幼児の安全を推進する立場からは歓迎すべき流れでありますが、虐待についての話や証拠写真が衝撃的であるということもありSIDSの病理を追究する発表も、もっとほしいところです。
<br><br>
但し、最近では乳幼児の死亡を減らそうとする学際活動がSIDSという言葉をはずし始めています。ESPID(European Society for the Study and Prevention of Infant Death)はSIDS-GSTF (SIDS Global Strategy Task Force)と合併してISPID (International Society for the Study and Prevention of Infant Death)になりました。
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	<item rdf:about="http://www.infant-safety.net/blosxom.cgi/Neglect/neglect.html">
		<title>お留守番はネグレクト？ </title>
		<link>http://www.infant-safety.net/blosxom.cgi/Neglect/neglect.html</link>
		<description>英語圏の諸国では十何歳かまでの子供に留守番をさせると逮捕されるという話を聞きます。　米国を例にとると明文で年齢を定める州はまれなようです。　イリノイ州法　uvenile Court Act, 705 ILCS 405/2-3(1)(d) は "Those who are neglected include any minor under the age of 14 years whose parent or other person responsible for the minor's welfare leaves the minor without supervision for an unreasonable period of time without regard for the mental or physical health, safety, or welfare of that minor" と述べて14歳という法定年齢をうちだしています。　メリーランド州の家族法は Family Law Article, § 5-801 (a) A person who is charged with the care of a child under the age of 8 years may not allow the child to be locked or confined in a dwelling, building, enclosure, or motor vehicle while the person charged is absent and the dwelling, building, enclosure, or motor vehicle is out of the sight of the person charged unless the person charged provides a reliable person at least 13 years old to remain with the child to protect the child.(b) A person who violates this section is guilty of a misdemeanor and on conviction is subject to a fine not exceeding $500 or imprisonment not exceeding 30 days, or both.として8歳以下の子供の留守番や車内放置に対して量刑を定めています。我が国で最もよく報道されるネグレクトは車内放置です。　児童虐待防止法でも車内放置についての立法を考えていく必要があるかもしれません。</description>
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		<dc:creator> (mailto:)</dc:creator>
		<dc:date>2008-01-26T23:14</dc:date>
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英語圏の諸国では十何歳かまでの子供に留守番をさせると逮捕されるという話を聞きます。　米国を例にとると明文で年齢を定める州はまれなようです。　イリノイ州法　uvenile Court Act, 705 <a href="http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/fulltext.asp?DocName=070504050K2-3">ILCS 405/2-3(1)(d) </a>は "Those who are neglected include any minor under the age of 14 years whose parent or other person responsible for the minor's welfare leaves the minor without supervision for an unreasonable period of time without regard for the mental or physical health, safety, or welfare of that minor" と述べて14歳という法定年齢をうちだしています。　<br><br>

メリーランド州の家族法は Family Law Article, § 5-801 <br>
(a) A person who is charged with the care of a child under the age of 8 years may not allow the child to be locked or confined in a dwelling, building, enclosure, or motor vehicle while the person charged is absent and the dwelling, building, enclosure, or motor vehicle is out of the sight of the person charged unless the person charged provides a reliable person at least 13 years old to remain with the child to protect the child.<br>
(b) A person who violates this section is guilty of a misdemeanor and on conviction is subject to a fine not exceeding $500 or imprisonment not exceeding 30 days, or both.<br>
として8歳以下の子供の留守番や車内放置に対して量刑を定めています。<br><br>

我が国で最もよく報道されるネグレクトは車内放置です。　
児童虐待防止法でも車内放置についての立法を考えていく必要があるかもしれません。]]></content:encoded>
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